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代表取締役を2人選任することは可能でしょうか。 - 専門家Q&A

代表取締役を2人選任することは可能でしょうか。

法人・ビジネス 企業法務 2006/11/16 16:05 固定リンク

法人では代表取締役を2人選出することができるのでしょうか。その場合、印鑑登録も連名でし直し、銀行口座等も通常は会社名と代表者名を併記する必要がありますが、2名の名前を常に表記しなくてはいけないようになるのでしょうか。

フランジュパンニさん(東京都/36歳/女性)

回答:3件


4 good

Re:代表取締役を2人選任することは...

2006/11/17 00:16 固定リンク
(5.0)

 ご質問に簡単にお答えします。

 代表取締役を複数名選任にすることは可能です。
 その場合、連名(共同代表といいます)の制度は
会社法施行と共になくなり、それぞれが単独で代表権を
持つ各自代表という取扱になります。

 よって、銀行の名義もいずれかの代表者の名義で
よく、複数の代表取締役連名である必要はありません。

評価・お礼

フランジュパンニさん

わかりやすく解説いただきありがとうございました。会社法施行とともに、この辺も変わったのではないかと思ってはいたのものの、これですっきりしました。


1 good

代表取締役の2名選出は可能です。

2006/11/17 10:04 固定リンク
(5.0)

こんにちは。
ご質問の件ですが、代表取締役を2名選出することはもちろん可能です。その場合にする、会社代表者印(会社の実印)の法務局への印鑑登録はどちらかお一人でもいいですし、お二人とも登録することができます。
ただし、お二人の場合に登録する印鑑は、それぞれ違う印鑑を登録する必要があることにご注意ください。
そして、それぞれが代表権のある取締役ということで、単独で会社を代表して行動することができますので、お二人の名前を常に併記する必要はありません。
ご参考にしていただければ幸いです。

評価・お礼

フランジュパンニさん

実務上でのわかりやすい解説ありがとうございました。


2 good

代表取締役を2人選出することは可能です。

2006/11/17 11:57 固定リンク
(5.0)

その場合、各自が会社を代表します。

印鑑登録は、各々が会社代表者としての印鑑を登録します。ですので、登録は連名ではありません。お二人とも印鑑登録をする場合は、お互いに異なる会社代表者印を登録します。(代表者印の登録は、どちらか一方でも構いません)

銀行口座等についても、代表者名については、どちらかお一人で結構です。

代表取締役が2人以上の場合、各自が会社を代表します。

評価・お礼

フランジュパンニさん

わかりやすい解説ありがとうございました。

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