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対象:企業法務
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代表取締役を2人選任することは可能でしょうか。 - 専門家Q&A
回答:3件
4
Re:代表取締役を2人選任することは...
ご質問に簡単にお答えします。
代表取締役を複数名選任にすることは可能です。
その場合、連名(共同代表といいます)の制度は
会社法施行と共になくなり、それぞれが単独で代表権を
持つ各自代表という取扱になります。
よって、銀行の名義もいずれかの代表者の名義で
よく、複数の代表取締役連名である必要はありません。
評価・お礼
フランジュパンニさん
わかりやすく解説いただきありがとうございました。会社法施行とともに、この辺も変わったのではないかと思ってはいたのものの、これですっきりしました。
1
代表取締役の2名選出は可能です。
こんにちは。
ご質問の件ですが、代表取締役を2名選出することはもちろん可能です。その場合にする、会社代表者印(会社の実印)の法務局への印鑑登録はどちらかお一人でもいいですし、お二人とも登録することができます。
ただし、お二人の場合に登録する印鑑は、それぞれ違う印鑑を登録する必要があることにご注意ください。
そして、それぞれが代表権のある取締役ということで、単独で会社を代表して行動することができますので、お二人の名前を常に併記する必要はありません。
ご参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
フランジュパンニさん
実務上でのわかりやすい解説ありがとうございました。
2
代表取締役を2人選出することは可能です。
その場合、各自が会社を代表します。
印鑑登録は、各々が会社代表者としての印鑑を登録します。ですので、登録は連名ではありません。お二人とも印鑑登録をする場合は、お互いに異なる会社代表者印を登録します。(代表者印の登録は、どちらか一方でも構いません)
銀行口座等についても、代表者名については、どちらかお一人で結構です。
代表取締役が2人以上の場合、各自が会社を代表します。
評価・お礼
フランジュパンニさん
わかりやすい解説ありがとうございました。
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