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外国人のアルバイト雇用 - 専門家Q&A

外国人のアルバイト雇用

法人・ビジネス 独立開業 2006/10/29 21:30 固定リンク

中華料理店を開きます。
従業員の候補として、短期的に安価な労働力として外国人留学生のアルバイトの雇用を考えており、ある日本語学校の紹介で何人か採用できそうなのですが、ビザの問題等何か手続きがいるでしょうか?

蘭亭さん(東京都/34歳/男性)

回答:2件

後藤 義弘 専門家

後藤 義弘
社会保険労務士

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「在留資格」を確認しましょう

2006/10/30 00:05 固定リンク

蘭亭さん、こんにちは

まず、その外国人留学生の在留資格を「外国人登録証明書」や「パスポート(上陸許可)」などでチェックする必要があります。 おそらく日本語学校の紹介ということであれば語学習得目的で滞在している留学生ということで、入管法で定められている在留資格27項目のうちの「就学」か「留学」の可能性が高いのではないでしょうか。 
これらの在留資格では原則就労は認められていませんが、地方入国管理局で資格外活動の「許可」をとることで

 「就労」の場合は1日4時間
 「留学」の場合は週28時間

を限度に就労が認められます。
こうした手続きをふまなかったり、あるいは在留資格のない外国人を雇うなどすると「不法就労助長罪」で処罰を受けることとなるので注意が必要です。

あと、安価な労働力とありますが、たとえ外国人留学生であっても、日本で就労する以上は原則労働基準法等の労働関連法規がほぼ全面適用となります。 
したがって、お給料についても、最低賃金法で定められた額以上の給料を支払わなければならないことに留意が必要です。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
(↑地域別の最低賃金)


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''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp

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後藤 義弘
(社会保険労務士)
代表取締役

『提案力』 『コミュニケーション力』 に自信アリ

中堅中小企業の頼れるアドバイザーとして経営上の広い課題に横断的に対応します。経営者との良い協働関係を通じ、常に有益なツールや情報をご提案し、会社利益に積極的に貢献するとともにお客様の満足を超えるパフォーマンスのご提供に全力を尽くします。

後藤 義弘


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企業価値から見た雇用について

2006/10/30 01:36 固定リンク
  • 企業価値から見た雇用について

こんにちは、蘭亭さん。

ご質問への直接的回答は、後藤さんの回答で補足することもないので、私からは起業的側面から、蘭亭さんにというより、これをご覧になる起業を目指して、このご質問をご覧になる方へお送りします。

私は最近起業セミナー及び経営革新塾等において、今後企業のブランディングやCSR(企業の社会的責任)について、企業価値を高めるものとしてお話しています。

私は外国人の方を安価な労働者として扱うことについては、先頃のフランスの移民の暴動などみても、将来、もっと外国人の方が増えてきたときに、それまでの日本人の外国の方に対する関係が、先では良い方向にいくのか、悪い方向に行くのかを決めるような気がしています。

開業するときは、コストをできるだけ抑えたいのはとてもよく理解できますが、しかし、結局、企業として中長期的に見た時に、それが本当に企業にとっていいことかどうかは経営判断をされるといいと思います。

私はコストを生きコストと死にコストに分けるよう、コストがどんなリターンやベネフィットをもたらすのか長期で見るようにお話しています。

また、経営コンサルタントの言葉とは思えないかもしれませんが、私は商売にとって「気」というのは非常に重要なものだと思っています。

労働者が生き生きと働いている店には良い気があふれ、そうでない店には悪い気が充満するように思います。そして、そういう店には、良い運気をもった人はたぶん行かないのではないかと思います。

あくまで、個人的な意見ですが。

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