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アルバイト所得に対する税金 - 専門家Q&A

アルバイト所得に対する税金

マネー 税金 2007/11/06 10:46 固定リンク

現在大学4回生です。進学のために2箇所でアルバイトをしています。A社は去年から働き始め、今年の1月〜12月毎月7万円程度のお給料をいただいくことになり、今年1年間で90万円ほどのお給料になります。B社は今年の2月下旬から働き始め、今のままのペースでいくと今年1年間で105万円ほどのお給料になります。お恥ずかしい話ですが、A社B社ともに年間103万円以内におさえておけば税金かかからないんじゃないか…と正直少し期待していたのですが、やはりA社もB社もこのくらいの額のお給料をいただいてましたら税務署で把握されるのでしょうか?B社の年間のお給料が先ほども申しましたようにこのままのペースでいけば105万円ほどになるので103万円以内におさえようと考えていたのですが、おさえたところでも無意味なのでしょうか?私くらいの収入では具体的にどのくらい税金として納めなければならないのでしょうか?あと親の負担が増えるという話を耳にします。私の親は退職し現在は仕事をしていませんがそういう場合はどうなるのでしょうか?最後に、B社のお給料明細にいろいろな数字があり、どの数字が所得給与となるのかわかりません。明細には
?総支給額…時給×勤務時間+交通費
?課税対象額…時給×勤務時間
?振込額…時給×勤務時間−(所得税+まかない代)
の3つが記載されています。

稚拙な文章で読みづらいなか多くの質問をしてしまいました。ご回答よろしくお願いします。

初音さん(大阪府/26歳/女性)

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

アルバイト所得に対する税金

2007/11/07 13:07 固定リンク

まず、上記の明細の記載からみると、?課税対象額の金額が給与所得になると思われます。
給与所得のみの収入であれば、年間103万円までは税金がかからないのですが、2ヶ所以上から給与をもらっていればすべてを合算して年間103万円です。また、2ヶ所以上から給与をもらっている場合はすべての給与を合算して年間の税額を算出しなければならないため、確定申告をしなければなりません。
税務署に把握されるかどうかですが、会社に扶養控除申告書を提出していない場合で1社から年間50万円超の給与をもらっていれば、会社から税務署に給与の支払に関する書類を出さなければならないので、今回のケースでは把握される可能性が高いです。仮に50万円以下であっても市区町村には給与支払報告書という書類が出されるため、住民税側で把握されることになります。
親の負担が増えるというお話に関しては、年間103万円以下の給与収入であれば親の扶養親族になれるため、親の税金は安くなります。
年間の税額については詳細がわからないので正確な金額が算出できませんが、給与収入が合計で年間200万円であれば所得税は4〜5万円ぐらいになります。

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