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国民健康保険の自己負担割合と株式譲渡所得 - 専門家Q&A
東京都中央区在住です。父70歳と同居していますが、父の保険料の自己負担割合についての質問です。
父は年金暮らしで昨年の確定申告では、収入金額等が約370万円、所得金額が約220万円でした。
この収入ですと本来、自己負担割合は1割になるらしいのですが、父に来た高齢者受給者証には3割とあります。役所へ質問すると、株式譲渡所得の収入が7000万円あるとのことで、これを合算するので、収入が基準を超えていると言う説明でした(ちなみに株式譲渡所得の経費も同額で株式譲渡所得はゼロだそうです)。父は趣味で株をやっていますが、それほど資金はないので、毎日100万円程度の取引を繰り返しているだけのはずです。それでも収入は7000万円となるのでしょうか?また自己負担割合の算定上、こういったものも収入となってしまうならば、毎日かかる医療費負担が大きくなり、趣味の株も止めてもらわなければなりません。株式譲渡所得の収入の考え方(もしかすると本当に高額な投資をしているのかも)及び国民健康保険の高齢者受給者の自己負担割合の基準となる収入の定義について教えてください。よろしく御願いします。
maharikumaさん(東京都/43歳/女性)
回答:1件
源泉徴収ありで確定申告はしない
maharikumaさん、はじめまして。
FPの羽田野 博子です。
株の損益を通算するためには一般的には確定申告をすすめますが、国民健康保険に加入している場合は保険料や介護保険料が高くなることがあります。
株の所得は利益だけを入れるのではなく、その元金もみなし収入として入ってしまいます。
つまり、お父様の場合は昨年1年間の株の所得は0なのにその売買に使った元金合計が収入とみなされたと言うことですね。
1日100万円の売買でも70回すると7000万円となります。
これを避けるには確定申告はしないことです。
特定口座の「源泉徴収あり」で譲渡益に対して所得税、住民税を納めていれば、確定申告の必要はありません。
株の譲渡収入に元金を参入するのはおかしな話ですが、そうなっているのが現状のようです。
自己負担が3割と言うことは、高額療養費の自己負担も高いと言うことです。
お父様の趣味を取り上げる必要はありません。特定口座の源泉徴収ありで、確定申告はしないようにしましょう。
補足
補足と訂正
国民健康保険や介護保険の保険料は課税所得を元に計算されますので、株の譲渡益がありそれを確定申告した場合は課税所得も高くなるので保険料がその分上がります。
また、自己負担割合を決める際、所得が一定以上になると「現役並み所得者」となり3割負担となります。
この「現役並み所得者」の判定ですが、所得が一定基準を超える人の場合はさらに収入をみます。
その収入には株の譲渡益ではなく、株の売却金額の合計がみなし収入となるようです。買った金額は関係なく、売った株すべてが収入とみなされると言うことです。
「1日100万円の売買でも70回すると7000万円となります。」
この表現は適切ではないですね。
正確には
「1日100万円の売買でも、買った金額とは関係なく売却金額が100万円であれば70回で7000万円となります」
一部説明不足と訂正がありましたので、追記させていただきました。
このQ&Aの回答専門家
- 羽田野 博子
- (ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役/(株)アドバイザーズIFA
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maharikumaさん
ちなみに
2007/07/27 09:47 固定リンク有難うございました。とても参考になりました。
ただ、株の「所得(=収入ー経費)」を保険料の算定で考慮するなら理解できるのですが、「収入」部分を考慮するというのにはどうも納得がいきません。制度上そうなっていると言われれば仕方がないのですが。
ちなみに「特定口座の源泉徴収有りで確定申告しない」というのは、今年からということで、昨年の修正はできないんですよね?また「特定口座の源泉徴収有りで確定申告しない」を選択した場合、何かデメリットはありますか?重ねての質問で申し訳ありません。
maharikumaさん ( 東京都 /43歳 /女性 )
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