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対象:住宅検査・測量
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土地の境界杭について教えてください - 専門家Q&A
こんにちは。現在神奈川県の住宅地に一軒屋を保有しております。
15年ほど前に隣地の空き地が売却される際、その一部を購入しました。
しかし、土地を拡張した部分の境界杭がないように思われるのです。
日頃気にしたことがなかったのですが、
・境界杭があるべき場所はどこなのか。
・境界杭がなかった場合に問題はあるか。
・境界杭を設置する場合の手続き方法などはどうしたらよいのか。
いずれ現在の土地は売却して引越しをする予定でおり、
その際に問題になってはと心配になり問い合わせをさせていただいた次第です。
大変お恥ずかしいですがご助言いただければ幸いです。
けんぞうさん(神奈川県/60歳/男性)
回答:1件
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土地の境界杭について
土地家屋調査士の奈良橋と申します。よろしくお願いいたします。
15年程前に隣地空地の一部をご購入されたとのこと。
【境界杭の設置場所について】
ご購入時に添付されていた図面により境界位置を特定し境界杭を確認するか、その図面が無い場合には、管轄法務局での地積測量図の調査が必要です。地積測量図は、一般的に所有者の方が、分筆登記や地積更正登記といった登記の際に添付し、法務局に備え付けられる図面ですので無い場合があります。まずは、図面より境界杭の位置を特定してみて下さい。
【境界杭が無い場合における、土地取引上の問題点について】
現在の土地取引では、境界杭の明示を行い、、隣接ご所有者様が境界確認を行った書面及び面積の確定した図面を契約決済時に買主様へお引渡しをするといったことが多いようです。境界杭が無い場合には土地売却を行うことが困難になる場合がございます。
【境界杭の設置手続き方法について】
境界杭の設置方法としましては、隣接ご所有者様との話し合いで勝手に境界杭を埋めることは後のトラブルとなりますので、お勧めできません。一般的には、土地境界の専門家である土地家屋調査士にご依頼されることが多いでしょう。土地家屋調査士は、敷地境界の調査測量をおこない、隣接ご所有者様へ境界確認のご依頼を行います。その確認後に境界杭を埋設するという流れになります。隣接ご所有者様の境界位置確認後でなければ基本的には杭を埋設することができません。
敷地境界の杭は、土地という財産の範囲を明確にさせる上で非常に重要なものです。大切になさって下さい。
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