生前贈与 - 専門家Q&A [All About プロファイル]

ようこそ、さん。
AllAbout

あなたの疑問に専門家が回答します。
質問の投稿と閲覧は全て無料です。

専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

新着 写真・作品

専門家の皆様へ All About プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

生前贈与 - 専門家Q&A

祖父が他界したため祖父の住んでいました住まいが空家になっています。私が現在住まいの購入を考えていたので親から住むよう薦められています。この場合、住宅贈与が認められるのでしょうか?また認められない場合はどのくらいの金額の生前贈与がかかるのでしょうか?土地は30坪で100万/坪が工事価格となります。

なんでんかんでんさん(神奈川県/41歳/男性)

回答:1件


- good

質問があります。

2007/07/04 12:55 固定リンク

その家は誰が所有しているのでしょうか?
また、その家が御祖父の所有であった場合、御祖父の相続人はどうなっているでしょうか?

このQ&Aは役に立ちましたか? このQ&Aは、役に立った! (現在のポイント:pt

このQ&Aに類似したQ&A

親の土地の売買と生前贈与 waonさん  2010-06-03 01:07 回答5件
生前贈与と土地購入について ツインマさん  2009-10-14 14:56 回答1件
住宅購入)相続時精算課税について ytytgogoさん  2009-09-26 23:11 回答1件
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」について はんなりなりさん  2009-08-02 23:20 回答1件
住宅ローンで相続税発生? kuraraさん  2009-03-06 13:58 回答1件

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

「相続手続き・死後手続き」相談と「お墓・遺品整理」相談

相続手続・死後手続に関する相談から、散骨・納骨堂などお墓関係、遺品整理など各種相談が同時にできます。

明石 久美

明石シニアコンサルティング

明石 久美

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

遺言作成のご提案

相続が「争続」にならないために

佐藤 高宏

あるく弁護士法人

佐藤 高宏

(弁護士)

対面相談

弁護士による相続・遺言全般の法律相談

遺言書の解釈、相続分を具体的な取得財産として実現化する各種法的手続等に関する法律相談

大島 良子

大島法律事務所

大島 良子

(弁護士)

対面相談 「葬儀」の相談と 「老後の準備」相談
明石 久美
(ファイナンシャルプランナー)