柱の無いバルコニー下に駐輪場と駐車場がある場合の建築面積 - 悩み解決ナビ(Q&A) [All About プロファイル]

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柱の無いバルコニー下に駐輪場と駐車場がある場合の建築面積 - 悩み解決ナビ

柱の無いバルコニー下に駐輪場と駐車場がある場合の建築面積

住宅・不動産 住宅設計・構造 2010/07/12 20:39 固定リンク

現在、私有地に増築を検討していましていろいろ勉強しているのですが、建築面積について教えて下さい。
既設建物に柱・そで壁の無いバルコニーが1200出ていまして、その下にライン引きだけの駐輪場と駐車場があるのですが、用途が発生するので?その部分は建築面積に入るのでしょうか?先端から1m後退したところから算入されるのではないでしょうか?その事により増築計画部分の建蔽率が現計画だとアウトになってしまいますので困っています・・・
どうかご教授下さい。

so1007さん(埼玉県/36歳/男性)

回答:3件

安田 和人専門家

安田 和人
建築家

1 good

和建築設計室 代表閉じる

安田 和人 (建築家)

住宅作りはまず「会話」から始まります。

用途が発生すると建築面積に算入されます。

2010/07/12 21:01 固定リンク

お書きの通り、駐車場という用途が発生しますので
建築面積に算入する形となります。
また厳密にいえば、駐車場の用途発生により、駐車場に面する
天井・壁についての仕様制限なども関係します。
その他、容積制限(緩和あり)も関係したりと、駐車場として
申請する場合は用途に沿った制限がかかります。

街中を見ると「後施工」という形で法を守らずに行われている
工事を見かけます。
玄関先に取り付けるカーポートも実際には用途発生により
面積の増加・屋根仕様の法的違反など
いろいろと関係しますが、実際には暗黙の了解で
どんどん造られています。

SO1007さんのように、今回の件などを気にされて
建てられる方が増えてくれると、この国の建築事情は
もっと改善されてくるはずなんですが。。。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

安田 和人
(建築家)
和建築設計室 代表

住宅作りはまず「会話」から始まります。

住宅の設計は、如何に「住まう人を知るか」という部分が重要となります。私の設計スタイルはまず会話から。会話の中にこそ、その人の最大のヒントが隠されている。設計は雑談が増える程良くなります。

安田 和人
小松原 敬専門家

小松原 敬
建築家

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一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表閉じる

小松原 敬 (建築家)

富士北山の木で家を建てませんか

その通りになります

2010/07/13 17:42 固定リンク

用途が有る無いに関わらず、1m以上の跳ね出しがある場合は
先端から1mを引いた残りの面積が建築面積に参入されます。

建築面積は建物の水平投影面積と考えてください。
既存の建物がそうなっているのであれば、その建物の建築面積は
そうなっているはずです。

また増築の場合は、構造に関しても既存部分を現行基準に合わせる
必要があったり結構面倒です。

きちんとした設計事務所に依頼される事が一番良いと思います。

カテゴリ このQ&Aの回答専門家

小松原 敬
(神奈川県 / 建築家)
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表

富士北山の木で家を建てませんか

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小松原 敬
中村 哲也

中村 哲也
建築家

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株式会社NEXT  一級建築設計事務所 代表取締役閉じる

中村 哲也 (建築家)

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先端から1m後退して算定します。

2010/07/31 11:43 固定リンク

柱・そで壁の無いバルコニーの建築面積のは、先端から1m後退して算定します。

バルコニー下部を駐車場、等に利用することにより、用途が発生し、それにより、その部分の面積は床面積(容積率を算定する場合の床面積)に算入されます。

が、建築面積には算入されません。
床面積の算入または、不算入に関わらず、バルコニー先端より1m後退して建築面積の算定をします。

床面積に算入されるため、容積率に影響を及しますが、その部分について建築計画を確認してください。

また、自動車駐車場の床面積の取り扱いとして、庇、バルコニーの下部で、車のボンネット程度しか入れることのできないものは、床面積に算入しないというものが名古屋市建築基準関係令規集(2006年版改訂版)にあります。
各自治体により取り扱いに差がある場合がありますので、その点は地元自治体に確認することをお勧めします。

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