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建築条件付売地の契約について - 悩み解決ナビ

建築条件付売地の契約について

住宅・不動産 不動産売買 2010/07/11 21:14 固定リンク

建築条件付売地の土地売買契約を済ませました。
1か月半経った頃、契約書にはなかった電柱が敷地内に立っているのを発見し、不動産業者に問い合わせたところ、契約書には電柱の存在を示す図面はなかったことと、電柱は本物件には関係ないと言った説明が間違っていたことを認めました。そのため、電柱を避ける形で再度プランを練る時間と、建築請負契約を結ぶ際には平面図や仕様書、詳細な見積書などを用意してほしいことを告げ、売主も同意の上、物件の引き渡しを1カ月延期することになりました。しかしその引き渡し延期の契約を結ぼうと話になると、話を濁してくるので契約を結べずにいます。このままでは土地の契約から3カ月がたち、契約が白紙撤回になってしまうのではと不安です。
こちらとしては、1カ月延期との約束通りに事を進めていきたいと思います。私の想像ですが、業者の思惑はこのまま延期の契約をせず、自然に3カ月が経過し、買主がローンを申し込んでいない事を契約の義務違反として、手付金を返還せずに白紙にしてしまうのではと心配です。ローンを申し込むには、建築請負契約が必要だったのですが、上記の不動産業者の不手際によりプランの変更が必要になったため、請負契約はしていません。
契約を白紙にした場合、私たち(買主に)責任があるのでしょうか?
不動産業者は手付金は戻りますと言っていますが、信用していいのでしょうか?
契約をすすめるためには、どうしたらいいのでしょうか?
複雑な内容ですがアドバイスよろしくお願いいたします。

補足

これまでの経緯を書きますと、電柱の件は、契約時の説明では「本物件には電柱は関係ありません。」と言い、図面にも電柱はなかったのに、電柱を発見してからは、「電柱は説明しました」とか、図面にもあるとかいい加減なことを言って否を認めないため、録音していたことを告げたところ、説明が間違っていたことをようやく認めました。おそらく担当者が仕事ができないのではなく、当初からこちらを駄ますつもりだったのではないかと思います。それが録音の存在で否を認めざると得なくなり、そのため新たなお客さんに販売しようとたくらんでいるのでは?と思うのです。。本来はこのような不動産会社(売主、施工会社も同じグループ)なので、関わらない方がいいのですが、土地は気に入っているのでなかなか諦めきれず、困っています。家を購入するのは初めてですし、法律にも疎いため、不動産会社のいいように丸めこまれてしまうようで、悔しくてなりません。

rinrin5さん(神奈川県/35歳/女性)

回答:3件

高橋 正典専門家

高橋 正典
不動産コンサルタント

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高橋 正典 (不動産コンサルタント)

買主利益の最大化を目指し、夢のおうちを実現します。

建築条件付土地

2010/07/11 21:42 固定リンク
(5.0)

はじめまして。「夢のおうちプランナー」バイヤーズスタイルの高橋です。

ポイントは、信義誠実に売主買主が建築請負契約を締結すべく、打ち合わせ
を重ね、結果合意に至らなかった場合には、土地契約を白紙にできるのが
『建築条件付き売地』ですので、伺っている限りは、売主サイドにその様子
が伺えませんね。 ただ、良くある事が、売主はきちんとしているのに、間
に入っている仲介人いる場合に、その仲介人が、きちんと売主に話を伝えて
いない場合です。もし、今回がその場合に該当するならば、直に売主とお話
をするのも一つの方法です。
また、ローンについては、土地契約書にその融資申し込み及び特約期間は明記
されていませんか? 請負契約書が無くとも、融資の内定を得る事は可能です
ので、そのあたりをどう約束されているのか、頂いた内容だけではわかりませ
ん。  普通ならば、お互いに一旦結んだ契約であって、買主様が続行を望ん
でいるのに、解約に導く事は考えられず、もしかしたら、違うお客様がいる等
で、そのような対応をしている事も考えられます。
今回の事は、詳細を理解しないとアドバイスが難しいものですので、個別又は
法律家への相談をお勧めします。

ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がrinrin5様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

評価・お礼

rinrin5さん

早速のご回答ありがとうございました。私も、もしかしたら他のお客に土地を紹介しているので、解約へもっていこうとしているのでは?と思います。安心して土地を購入したいです。相談に乗ってくださりありがとうございました。
他、回答に書ききれませんので補足もご覧いただければと思います。

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高橋 正典
(東京都 / 不動産コンサルタント)
スタイルグループ 代表取締役

買主利益の最大化を目指し、夢のおうちを実現します。

「夢」を形にするが「家」です。そんな「夢のおうち」を実現する為に、一人一人の夢をたくさんお聞かせ下さい。家は、買っておしまいではなく、そこからがスタートです。明るい未来へ向けた住まい探しを共に実現しましょう。

高橋 正典
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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西垣戸  重成 (不動産コンサルタント)

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書面の訂正と変更契約の締結

2010/07/11 22:16 固定リンク
(5.0)

rinrin5さんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


 停止条件付きとは、建物の請負契約と同時に土地の契約が正式に成立するというものです。一定期限が到来すれば自動的に契約は白紙となり、預けている契約時金等は戻すのが当然です。


まず必要なことは、契約書並びに重要事項説明書の訂正です。電柱の記載のある図面や電柱に対する取扱いの説明などきっちりと訂正し契約者の訂正印も押してもらうと同時に、引き渡し並びに停止条件の期日を延長する変更契約を結んでください。


これは、当然の業務ですから遠慮することではありません。もし担当者が契約者本人でない場合は、上司等に報告していない可能性もありますから、直接、契約者(代表者)に連絡することも必要になります。


中途半端な遠慮はいけません。ここのところは、今後のこともありますからきっちりと押さえてください。他のことでトラブルになった場合にも同じような対応に終始する可能性があります。


 一方、住宅ローンの件ですが、ある程度の建物の計画案があれば請負契約書がなくとも審査は可能なことが実務上は多くあります。申込み予定の金融機関に直接確認されることをお勧めいたします。


 ご質問の内容では、rinrin5さんの責任を問われることはありません。まずは、上記の件を実行いただくことをお勧めいたします。また、打ち合わせ内容はできる限り書面で残しましょう。以上、ご参考となれば幸いです。

評価・お礼

rinrin5さん

早速のご回答をありがとうございました。大変参考になりました。契約書並びに重要事項説明書の訂正を求めましたが、先日は否を認めたものの、「契約書の訂正はしない、間違っていない、電柱の場所を示す図面を契約書に添付するやり方でどうでしょう。」との返答でした。まるで無かったことにしようとしているのでしょう。この件を上司は知っていると思います。小さな会社ですので社長の指示で動いているのかもしれません。心強いご回答に感謝いたします。

'西垣戸 

西垣戸  重成

rinrin5 様

 ご返信有難うございます。
誠意が感じられず残念です。土地を大変に気に入っておられるようですから今後の対応はrinrin5様のお気持ちにお任せすることになりますが、一点だけ調べておかれれば良いと思うことを書かせていただきます。

電柱の取扱いです。なんのための電柱なのでしょうか、電気か電話でしょうか?多くの場合、電柱にプレートが貼られていると思いますからご確認ください。一般的に私有地内に設置される場合は、土地所有者の承諾や少額の利用料に関する書面を交わしている場合があります。もし、過去にそのような事実があれば購入者に引き継ぐことが当然です。

プレートの管理者に連絡し、過去の経緯を確認しておかれることをお勧めいたします。良い住まいづくりになられることをお祈りいたします。
   
      EYE-PLUS 西垣戸 重成

中島 正志専門家

中島 正志
不動産コンサルタント

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中島 正志 (不動産コンサルタント)

あなたは不動産を購入するときの最大のリスクを知っていますか?

rinrin5さん、早急に売主、不動産業者とお会いして話し合いを・・・

2010/07/12 02:19 固定リンク
(4.0)

rinrin5さん、

はじめまして

ライフクリエイトの中島と申します。

不動産売買と住宅ローンのあっせん業務を日常業務として活動しております。

今回のご質問の件ですが、

>契約を白紙にした場合、私たち(買主に)責任があるのでしょうか?
 
 記載されている内容からの判断ですが、責任はありません。
(逆に不動産会社の重要な事項の告知義務違反になります。)

>不動産業者は手付金は戻りますと言っていますが、信用していいのでしょうか?

 白紙とは契約時に遡って無効とするわけですから、売主は手付金の返還義務が
 あり無利息にて返還する内容が契約書に記載されていると思います。

>契約をすすめるためには、どうしたらいいのでしょうか?

 まず、電柱が敷地内に設置されることの条件等の記載ある重要事項説明書、契約書の
 訂正を確認し売主、買主互いに署名すること
(または、別紙にて合意書を作成し売主、買主互いに署名すること)
 
 その際に、重要になってくることは
 1、3ヶ月以内に請負契約の締結条件の変更
 2、住宅ローンの融資承認期日の変更
 3、物件引き渡し期日の変更

契約後、1か月半が経過しているわけですから
以上を踏まえたうえで売主、不動産業者、買主(rinrin5さん)
3者で集まりで契約内容の変更、訂正を確認して早急に手続きをすることをお勧めします。

あまりにも話が進まないようでしたら、第3者の専門家に相談することも重要です。

rinrin5さんのマイホーム取得の参考になれば幸いです。

ライフクリエイト 中島 正志
 

評価・お礼

rinrin5さん

早速のご回答、ありがとうございました。契約内容の変更、訂正の手続きを早急にしたいと思います。私たちに責任がないようなのでひとまず安心して、冷静に進めていきたいと思います。本当にありがとうございました。

'中島

中島 正志

rinrin5さん

評価いただきありがとうございます。

まずは、契約内容の変更、訂正の手続きを早急に・・・

そして・・・

電柱が設置されることでのデメリット(希望間取りへの影響)なども
確認して冷静にご判断されることをお勧めします。

また、問題がありましたらこのサイトを利用されるとよいかと思います。
多くの専門家の意見があり参考になると思いますよ。

ライフクリエイト 中島 正志

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中島 正志
(東京都 / 不動産コンサルタント)
株式会社ライフクリエイト 代表取締役

あなたは不動産を購入するときの最大のリスクを知っていますか?

そのリスクとは、購入する不動産の物件調査、契約内容のチェックが重要です。そして、もうひとつが住宅ローン金融商品の選択です。住宅ローンの破綻が急増しております。あの時、もっと早く相談しておけばよかったと後悔しない為に今すぐご相談ください。

中島 正志
渡辺 行雄専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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渡辺 行雄 (ファイナンシャルプランナー)

ご相談をされたお客様が安心して生活できるマネープランをご提供

建築条件付売り地の契約について

2010/07/12 09:36 固定リンク
(4.0)

rinrin5さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『契約を白紙にした場合、私たちに責任があるのでしょうか?』につきまして、ご記入されている内容からすると、責任はむしろ不動産業者の方にあります。

『不動産業者は手付け金はもと競りますと言っていますが、信用していいのでしょうか?』につきまして、手付け金の保全処置をしていれば大丈夫です。

具体的には不動産業者との間で締結している不動産売買契約書の中に手付け金の保全処置が書かれていると思われますので、契約書を再度ご確認ください。

『契約をすすめるためには、どうしたらいいのでしょうか?』につきまして、不動産業者に催促することになります。

ただし、電柱を見落としてプランを作成するなどということは、通常はあり得ないことですし、rinrin5さんもそこまでしてこだわる土地なのかどうかや不動産業者の対応なども考慮したうえで、もう一度冷静になって判断してみてはいかがでしょうか。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄


評価・お礼

rinrin5さん

すみません。お礼が遅くなりました。
手付金が100分の5以下ですので、保全措置はありません。
相手は電柱を見落としたのではなくて、うちがそれを理由に契約しないのでは?と判断して伏せていたのだろうと思います。不動産業者の対応は、これに限らず不満は多々あります。でも土地だけは魅力がありますので、困ってます。

'渡辺

渡辺 行雄

rinrin5さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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渡辺 行雄
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社リアルビジョン 代表

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マイホームの購入資金対策、お子様の教育資金対策、ご夫婦で安心して老後を過ごすための老後資金対策など、人生には幾つものライフイベントというお金に関するハードルがあります。そんなハードルをクリアしていただくためのマネープランをご提供します。

渡辺 行雄

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