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開業届の時期と経費について - 専門家Q&A
始めまして。
私は雑貨類のネットショップを今年12月に開業目標として、その前に6月と9月にイギリスへ買付に行く事になっています。
帰国後数点オークションに出展し売値等を検討しようと考えています。
青色申告をしたいので個人事業主の開業届を出したいのですが、時期はいつにしたら良いのでしょうか?
ネットショップに併せて12月にした方が良いのか、買付に行く6月の方が良いのか教えてください。
経費についてですが、商品は全て海外にて買付(メーカー契約ではなく、マーケット等で自分で1点ずつ購入)で領収書など貰えない可能性が高いです。
海外で仕入れてくる場合どこまで経費として認められるのでしょうか?(滞在費や食費とか…)
帳簿をつける際や申告する際にはどこまで細かく分ければ良いのでしょうか?
因みに私は経理については全くの初心者です。
ご回答の程宜しくお願い致します。
ふくすけさん(埼玉県/37歳/女性)
回答:2件
海外での買い付けも経費の対象となります
ふくすけさん、ご質問ありがとうございます。 後藤がお答えします。 どうぞよろしくお願いします。
**● 「開業届」の時期について
6月と9月に仕入れのために渡英されるとのことで、すでに具体的な事業活動に入っておられるようなので、現時点(渡英前)において開業の届出を出して同時に青色申告の適用を申請しておくとよいでしょう。
【参考 Q&A】 ''起業について''
http://profile.allabout.co.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/3872
**● 渡英中の「経費」について
法律では領収書の保管が義務付けられており、税務署は領収書がないことをもって経費参入をまったく認めないという立場をとることも理論上可能です。 ご存知のとおりもちろん領収書をとり保管しておかなければならないことが大原則ですが、実際はお話のように領収書がとれないケースもありうるわけで、そのような場合までも法律を厳格に解釈してすべて経費参入を認めないのは運営上柔軟性を欠きます。 実際、領収書がない場合であっても税務署は売上の実態がある以上、業界・業種など一般的な傾向から仕入や経費の割合を類推し経費算入の合理性・妥当性を判断することもできます。 つまり領収書がないからといって必ずしも経費算入が認められないわけではありません。
現実問題、厳密にどこまで経費として認められるかは最終的には税務署が判断することになります。 特に個人事業の場合、法人のように具体的に経費として認められる範囲が決められているわけではありません。 よってお話の海外での費用についても、''売上(収益)に結び付く具体的な関連性がある'' 以上(領収書がとれないものも含めて)経費に算入しておく取り扱いでよいと思います。 もし関税の対象となる商品の日本持込みであれば、関税の際の書類など領収書に代わる証拠書類として保管しておきましょう。(また領収書がとれなかった事情も明記しておきましょう)
補足
あと渡航費や現地の滞在費・食事についても事業との関連性があることから経費に入れておいよいと思いますが、例えば現地で仕入活動以外に「観光」も兼ねているような場合、全額の経費算入が認められるかは疑問です。 このような場合は例えば2分の1のみ算入するなど実情に応じた調整は必要でしょう。
**● 帳簿・申告について
65万円の控除など青色申告のメリットを受けるには、一定のルールに従って帳簿書類を作成しなければなりません。 経理は初めてとのお話なので、会計ソフトの活用が考えられますが、なかなかいきなりソフトを使いこなすことも難しいと思うので、税理士さんをお使いになるご予定がないのであれば、お近くの
''青色申告会'' http://www.tokyo-aoiro.or.jp/
の活用をお勧めします。 毎月数千円程度の会費で個人事業主向けに帳簿のつけ方や、申告のしかたなどていねいに指導・アドバイスしてくれます。 そこでも会計ソフトの活用を推進しているので、帳簿つけに慣れてきたところで会計ソフトの利用に切り替えていくのもひとつの方法だと思います。 もちろんそこで会計ソフトの使い方も指導してくれるので安心です。
また、上のような微妙な経費算入適否の問題についても青色申告会に相談すればアドバイスしてくれます。
個人的にはとても利用価値が高いと思うのでぜひ有効活用されることをお勧めします。
*◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp
評価・お礼
ふくすけさん
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
早速税務署に行こうかと思います。
帳簿についてもかなり不安がありましたが、ご紹介頂いた青色申告会を活用しつつ勉強したいと思います。
ありがとうございました。
このQ&Aの回答専門家
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
- 代表取締役
『提案力』 『コミュニケーション力』 に自信アリ
中堅中小企業の頼れるアドバイザーとして経営上の広い課題に横断的に対応します。経営者との良い協働関係を通じ、常に有益なツールや情報をご提案し、会社利益に積極的に貢献するとともにお客様の満足を超えるパフォーマンスのご提供に全力を尽くします。
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開業届&経費と領収書
こんにちは、ふくすけさん。ご質問にお答えします。
開業届けについては、買い付けにいく前に出されて、その後の経費を計上されていくと良いでしょう。後、青色申告されるなら、一緒に提出してください。
経費については、領収書等がありませんと、経費額が言値になり、確認できませんので、必ず、なんらか証明できるものをその場で作成して具備ください。
領収書などと言えないと言っていてはこれからビジネスされる上でも困るでしょう。一点ずつ購入でも、1000円でも当然に必要です。
海外での買い付け費用についてですが、食事代は仕事でなくても食べるものですよね。個人事業でしょうか。出張手当ての規定などもありませんよね?
帳簿には、事業に必要な経費で使用されたものは証憑類とともに(納品書・請求書・領収書等)保存下さい。
また、出張に買い付け以外の個人的観光の部分などがある場合は、その経費は除外ください。出張旅費において、業務に必要と説明のつくものは計上して良いですが、否認される場合もあります。
基本的には顧問税理士等を置き、アドバイスを受けられることをオススメします。
では、お気をつけて。良いたびを。ヨーロッパはかなり温暖化の影響で、今年はデンマークに先日行ったのですが、とっても暑かったです。
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