住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5 - 専門家に聞く コラム [All About プロファイル]
最終更新日:2010/03/18

Pro File 専門家を探せる、相談できる。

専門家に聞く コラム

  1. 平成21年(2009年) 確定申告特集
  2. 2009年住宅ローン控除の確定申告

住宅ローン控除適用を受けるための条件 その5

  • 佐藤 昭一
  • 専門分野:税金
  • 2010/02/09 12:00
  • コンテンツ評価:380pt
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

居住用特例とどちらかしか適用を受けられません。


住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。

今日は、その5つの条件のうちの5つ目を紹介します。

前後2年の間に居住用の譲渡の特例を受けていないこと

初めてマイホームを購入された場合には、あまり気にしなくていい条件になります。

前後2年の間とは、マイホームを購入した年とその前々年、前年、翌年、翌々年をいいます。

居住用の譲渡の特例とは、次に掲げるものをいいます。

A.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

B.居住用財産の譲渡所得の特別控除

C.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例

D.既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

E.認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

面倒なマイホームの確定申告を代行します!


申告相談実績400人以上!

マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
まずは、ちょっと聞いてみたいという方向けに30分無料相談会も開催しております。

30分無料相談会の詳細は、こちらのURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=48

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
佐藤 昭一

NICE CHOICE 佐藤税理士事務所

佐藤 昭一 (税理士)

住宅の資金計画からローン選択、確定申告まで、トータルサポート

専門分野
税金,会計・税務
強み・特徴
確定申告,税務・会計コンサルティング,住宅購入
専門家詳細を見る相談候補に追加
[コラム評価] このコラムは役に立ちましたか?(5段階評価)
  • 少し役に立った  
    • 1
    •  │ 
    • 2
    •  │ 
    • 3
    •  │ 
    • 4
    •  │ 
    • 5
  •   とても役に立った!

この分野の専門家に質問する

税金の関連コラム

関連コラム一覧

金融商品の確定申告(10)
  • 専門分野:税金
  • 2010/03/09 10:08
金融商品の確定申告(9)
  • 専門分野:税金
  • 2010/03/04 11:19
住宅資金贈与非課税500万円(家屋の取得)
  • 専門分野:税金
  • 2010/02/28 19:30

税金の関連専門家を探す

専門家に質問する

相談リスト

「相談リスト」では、
・関心のある専門家をストック
・まとめて専門家に相談
をすることができます。
さまざまな条件から相談する専門家を比較・検討したい場合に、ぜひ、ご利用ください。

税金の関連キーワード
配偶者控除  確定申告  所得税  住民税  贈与税 

サイト内検索 サイト内検索 Yahoo! JAPAN

掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。

Copyright © 2005-2009 All About,Inc.l All rights reserved.