10月30日に閣議決定された中小企業金融円滑化法案(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案)の概要をまとめました。
同法律案では、当初言われていたような強制的な返済猶予ではなく、返済猶予など条件変更への柔軟な対応を金融機関の「努力義務」としました。また、金融機関に対して定期的に体制整備状況と返済猶予の実施状況を開示・報告させることとしています。
法律案は金融庁ホームぺージで公表されています。
第173回国会における金融庁関連法律案(金融庁ホームページ)
中小企業金融円滑化法案の概要
■目的
・中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた
雇用の安定
・
住宅資金借入者の生活の安定
⇒国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る。
■中小企業者から債務の弁済に係る負担の軽減が申込みがあった場合等の金融機関の対応
・債務者の事業の改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更、旧債の借換え、債務を消滅させるための
株式取得等を行うよう努める。
(金融機関の範囲)
・銀行、信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金
(中小企業者の範囲)
業種:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下
金融業その他政令で定める業種は除かれる。
■住宅資金借入者から債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合の金融機関の対応
・債務者の財産および収入の状況を勘案しつつ、できる限り、貸付条件の変更、旧債の借換え等を行うよう努める。
■金融機関自らの取組み
・金融機関はその責務の遂行するための体制整備を行い、実施状況と体制整備状況等の概要を開示する。また実施状況の詳細を行政庁に報告する。、
■行政上の対応
・行政庁は、金融機関の報告をとりまとめて公表する。
・金融機関に対する検査及び監督の実施にあたり、この法律の趣旨を十分に尊重する
→検査マニュアル、監督方針を改定する。
→中小企業
融資・経営改善支援への取組み状況を重点的に検査・監督する。
■政府の責務
・信用保証制度の充実を図る。
→財政上の措置を講じる。
→人的体制の整備等の措置を講じる。
北浜総合会計事務所(大阪市中央区)が会計や
税金に関する最新情報、記事解説を提供
「きたはまレポート」